2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
御指摘のとおり、学校環境衛生基準の中では、学校の建物それから大きな設備、備品等から発せられる物質で、いわゆるシックハウス症候群、通称シックスクールというものがあり、それについて正確な検査をする際に、子供たちがいない状態での検査を行わせていただいているところでございますが、先生が今御指摘の児童生徒が教室にいる状態での測定ということでございますが、御指摘の香害に関係すると考えられる揮発性有機化合物については
御指摘のとおり、学校環境衛生基準の中では、学校の建物それから大きな設備、備品等から発せられる物質で、いわゆるシックハウス症候群、通称シックスクールというものがあり、それについて正確な検査をする際に、子供たちがいない状態での検査を行わせていただいているところでございますが、先生が今御指摘の児童生徒が教室にいる状態での測定ということでございますが、御指摘の香害に関係すると考えられる揮発性有機化合物については
だから、生徒が教室の中にいる状態で室内の揮発性有機化合物の濃度を測定するということが必要だと思います。是非実施を求めたいんですが、いかがでしょうか。
大気汚染防止法では、人の健康に影響を与え得る光化学オキシダントやPM二・五の原因物質の一つである揮発性有機化合物対策を、規制と事業者の自主的取組のベストミックスにより進めることとされております。
次のページ、加熱式たばこと通常たばこ間における有害吸入物質の比率でございますが、加熱式たばこのことがここに書いてございますけれども、確かに、揮発性有機物質とか非揮発性有機化合物、同じような範疇に入る。それから、無機化合物が減っております。ただし、左に赤で書いていますアセナフテン、これは二九五で、三倍含まれています。非常に発がん性の強い物質がやはり含まれているということですね。
先ほど申し上げたガソリンとか溶剤などに含まれる揮発性有機化合物、いわゆるVOCが、自動車や工場からの排気ガスに含まれている窒素酸化物と太陽からの強い紫外線を受け、つくり出される。光化学スモッグの原因となる光化学オキシダントについてお伺いしたいというふうに思います。これは非常に悪質な物質であります。
あわせて、室内濃度指針が個別に設定されている揮発性有機化合物、VOCでございますが、関係あるホルムアルデヒド等を含めまして六物質について調べていますが、これは、個別には指針値を超えるものはございませんでしたが、室内の空気質の状態の目安となる総揮発性有機化合物という言葉、TVOCと呼ばれますけれども、この濃度は暫定目標値を超えることがあったという結果でございます。 以上です。
VOCにつきましては、大気汚染防止法に基づく直接規制それから事業者の自主的取組とのベストミックスということで行っておりまして、直接規制につきましては、大気汚染防止法に基づきまして、一定規模以上の規制施設を設置して揮発性有機化合物を排出する者に対して、都道府県への届出、排出基準の遵守などを義務づけているところでございます。
国内における対策でございますけれども、固定発生源対策としましては、大気汚染防止法に基づきます、ばい煙等に関する排出規制、あるいは揮発性有機化合物、VOCの排出抑制対策の推進などがございます。また、移動発生源対策といたしましては、自動車の単体の排出ガス規制、それから大都市圏におきましては自動車NOx・PM法によります総合的対策、こういったものに取り組んでいるところでございます。
今後とも、より一層の大気汚染の改善を図るために、固定発生源対策あるいは自動車排出ガス対策の推進、それからPM二・五や光化学オキシダントの原因物質の一つとなっております揮発性有機化合物、VOCの削減等に引き続き取り組んでまいります。 また、大都市周辺につきましては、自動車NOx・PM法というものもございますので、これも使いまして、対策を一層進めてまいりたいと考えております。
また、深さ方向の話もございましたけれども、ボーリングによって試料採取を行う揮発性有機化合物の場合、この深度方向の調査については、帯水層の底面が地表から十メートル以内に確認された場合には帯水層の底面も試料採取の対象とするということで、揮発性有機化合物が停滞しやすい地層等を考慮するということにしてございます。
豊洲の専門家会議では、レベッカ法という、アメリカの予測方法なんですけれども、地下水中のベンゼン濃度から空気中のベンゼン濃度を予測しているんですけれども、やはりこれは予測ですので不確実性もありまして、ベンゼンなどの揮発性有機化合物、VOC全般について、また水銀については常温でも揮発しますので、そういう揮発性の有害物質については、土壌汚染対策法にガスの基準も設定すべきではないか。
○畑参考人 大気汚染防止法では、トリクロロエチレンとかああいう揮発性有機化合物。土壌汚染対策法とか、地下水の環境基準に設定されているものは設定されていないのと違いますか。大気汚染は、物質はかなり限定されていますので。
○大塚参考人 土壌汚染の特定有害物質の中でも、重金属と揮発性有機化合物とでは対処の仕方が違ってまいりますので、そういう、ベンゼンが空中に広がってくるということも含めて、揮発性有機化合物については基準を決めていく必要があると考えています。
他方、汚染土壌が存在する、そういう状況におきまして、揮発性有機化合物による大気汚染が生じたという事例はこれまでのところ確認をされてございませんけれども、土壌汚染地における揮発経由の摂取リスクというものにつきましては、引き続き科学的知見の集積に努めてまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(三好信俊君) ジクロロメタンの化学物質としての性状等に関する御質問でございますが、ジクロロメタンは塩素を含む揮発性有機化合物で、常温で液体であり、無色透明で、水に溶けやすい性質を持っております。環境中では分解されにくい物質で、土壌中に原液のまま排出された場合、土壌への吸着性が弱いため、地下浸透して地下水を汚染し、長期間残留する可能性があることが知られております。
他方で、中長期的な課題といたしましては、総合的な対策を取り組む上で基礎となる現象解明でございますとか情報整備等に取り組んで、その進捗状況に応じて追加的な対策を検討するということとしておりまして、例えばPM二・五の生成能の高い揮発性有機化合物、VOCと呼んでおりますけれども、その解明と対策の検討などを挙げているところでございます。
ここで、化学物質過敏症の発症原因としては、新築建物等の建材や塗料、接着剤から放散されるホルムアルデヒドや、あるいは揮発性有機化合物による室内空気汚染によるものが全体の六〇%程度と言われております。いわゆるシックビル症候群とかシックハウス症候群というのもこの部類に入るものだと思います。そして、次に多い原因として、先ほどの農薬や殺虫剤、さらに有機溶剤と続くとされております。
その中で、今後五年間の優先分野、この大気汚染をやっていこう、さらには、PM二・五、まだ、局長の方から答弁をさせましたように、完全に解明はされておりませんけれども、揮発性有機化合物や建設機械から排出されるわけですね。
桑名市五反田の事案は、平成七年から平成八年ごろにかけて産業廃棄物処理業者が山林に不法投棄を行ったもので、平成九年に産業廃棄物を汚染源とする周辺地下水等の揮発性有機化合物VOC等による汚染が判明しました。そのため、三重県では、平成十年以降、原因者に対し措置命令を発出するとともに、平成十三年度から行政代執行による地下水浄化に着手し、平成十九年度末までに汚染地下水の浄化の目標が達成されました。
その中では細かく、例えばプールを使うときにはプールの残留塩素はここまでに抑えなければいけないだとか、水温は何度以上でなければいけない、そのときの気温はというふうに、あるいは空気中の揮発性有機化合物、例えばホルムアルデヒドは百マイクログラム一立方メートル当たり以下でなければいけないというふうな、本当に子供たちの学習環境として細かいことがたくさん定められていて、それを学校の教職員は、あるいは教育委員会は
光化学オキシダントの原因物質でありますNOxでありますとか、あるいはVOC、揮発性有機化合物等につきましては、これは国内対策はしっかりやっているんですけれども、どうも最近ちょっと、日本海側で注意報が出たりとか非常に心配な面がございまして、国外からの原因物質の流入等々も想定されるところでございまして、こういった取り組みもしていかなきゃいけない、このように考えております。
○政府参考人(鷺坂長美君) 光化学オキシダントにつきましては、窒素酸化物とかあるいは揮発性有機化合物、VOCですけれども、こういった物質が光化学反応を起こして生成する物質でございまして、これらの原因物質の濃度でありますとかあるいは気象条件等に非常に大きく影響されるものと認識しております。
○国務大臣(前原誠司君) まず、新会館においての今委員から御指摘のあったことについてでございますが、まず新議員会館におきましては、建築基準法に基づきまして、ホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物、VOCを発散する建築材料等の使用制限を行うとともに、供用開始前に五種類のVOC室内濃度の測定を行い、いずれも厚生労働省が定めた濃度指針値以下であることが確認をされております。
四、大気汚染防止法における揮発性有機化合物や特定粉じんの濃度の測定記録義務違反に対する罰則についても、今後の光化学オキシダント対策の進ちょく状況等を踏まえ、必要に応じて検討を行うこと。また、ダイオキシン類対策特別措置法における測定結果の改ざん等についても、罰則の必要性を検討すること。
○政府参考人(鷺坂長美君) 揮発性有機化合物、VOC対策でございます。 VOC対策ということで、VOCの排出量が多い施設につきましては、法に基づく排出規制、それから事業者の創意工夫による自主的取組との組合せと、こういう枠組みで対策は進んでいるところでございまして、ばい煙等の規制の体系とは異なっているということでございます。
大気に排出される有害気体には超微小揮発性有機化合物が含まれていることは明らかです。それらによって健康被害があるかどうか当初は分からない場合もあると思いますが、この未然防止の観点から揮発性有機化合物、VOCについては罰則を含めた規制が必要だと考えますが、見解を伺います。
今般相次いで発生しております記録改ざん事案はばい煙に関する測定データに関するもののみでございますが、御指摘をいただいております揮発性有機化合物、VOCにつきましては、ばい煙とは異なりまして人の健康等に直接影響を及ぼすものではなく、自主的な取り組みと規制を組み合わせた対策を行っておりまして、排出基準違反に対する直罰規定は設けていないということから、記録改ざんに対する罰則まで設ける必要はないものというふうに
しかし、大防法では、ばい煙以外にも揮発性有機化合物、VOCやアスベストなどの規制が行われております。これらについても測定データの記録改ざんに対する罰則を設けないのはなぜなのか、それで安全は担保されるのか、お伺いをしたい。